プロのコンサルタントが専門家も知らない合同会社の利用法を教えます。合同会社設立は、プロの専門家に。

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訪問者へのご挨拶

五傳木代表

こんにちは、行政書士の五傳木(ごでんぎ)です。当ホームページをご覧いただきありがとうございます。このホームページをご覧になっている方の多くは会社設立をお考えの方が多いことと思います。しかし、会社設立は複雑な手続きを必要とするため素人がやることは容易ではありません。

そして、単に会社設立さえできれば何でもいいという人はいません。会社設立は一生に一度するかしないかの一大イベントです。そこで、あなたの事業を成功させるために専門家である行政書士五傳木(ごでんぎ)が全力でサポートすることをお約束します。

当事務所に会社設立を依頼するメリット

公証役場の常連なので定款認証手続きがスムーズ(電子定款で印紙税4万円節約OFF)

若手行政書士ならではのスピーディーなサポート(会社設立の実績多数なので安心)

専門家ならではの知識と経験に基づいた適切なアドバイス etc・・・

当事務所では依頼人様との信頼関係系を大事にしております。ご不安な方は資料請求で当事務所のことを知ってください。

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小さい会社をつくりたいなら、まずは合同会社

合同会社設立のメリット ・設立費が安い(法定費用6万円) ・役員の任期がない(株式は原則2年) ・決算広告の必要がない株式は必要

平成18年の新会社法により、株式会社の設立形態も多様になり、株式会社以外でも有限会社が設立できなくたった代わりに合同会社という会社が設立できるようになりました。

なぜ当事務所が合同会社に力をいれているかというと、設立しやすいのはもちろんですが、従来の有限会社の代わりとして使えるからです。

有限会社は日本で1番多い会社です。そして、会社法で1番有限会社に近いのは合同会社です。ですので、必然的にこれから日本で1番多い会社は合同会社になると思います。にもかかわらず、市販の本を読んでもどこにもそんなこと書いていないのです。

当事務所が、合同会社をオススメするのは様々な理由があります。

まず第一に設立費用が安い。株式会社は法定費用だけで約24万円かかります。それに対して、合同会社は法定費用が10万円(電子定款の場合は6万円)で済みます。株式会社の半分以下です。無理して株式会社をつくる必要なんてないのです。それから、株式会社は役員の任期が原則2年です。最長10年まで伸ばせますが、いろいろ問題があるようです。それに対して、合同会社は役員の任期なんてありません。また、株式会社は決算公告をすることが義務付けられています。それに対して、合同会社は決算公告は義務付けられていません。

このように合同会社にはメリットがたくさんありますが、株式会社も以前に比べてずいぶん設立しやすくなったので、どちらを設立するか迷っている方は、まずは、合同会社の設立をイメージしてみてから株式会社の設立を検討するといいと思います。

大事なのは設立にかかる費用だけにとらわれないことです。設立費用が安いからといって合同会社を設立した後にやっぱり株式会社を設立しておけばよかったというようなことになると後で大変なことになります。

合同会社か株式会社のどちらを設立したらいいかわからない方は、専門家に相談することをおすすめします。

土日祝日も対応いたします。直接担当者にご連絡ください。

担当者携帯 080-3391-6352 担当者五傳木(電話に出れない場合は折り返しご連絡します)

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